欲しいものがあるのに、あと少し安ければ!
レジにいったら、小銭が足りなかった!なんてこと、みなさんもありますよね。
こんな時、消費税さえなければ…と思ってしまうのは私だけでしょうか……。
そもそも消費税をかけずに物を買う方法、なんてものはないのでしょうか。
そこでカギとなってくるのが「寄付」。
今回は寄付と消費税のアレコレをご紹介いたします。
消費税とは
消費税とは、物を購入したり、サービスを受けたりといった「消費」という行為に対して課される税のこと。
世界中の国々で導入されており、その数なんと160か国。
日本では1989年4月に、3%で導入されました。
2018年現在、国税における消費税は6.3%、地方消費税が1.7%であわせて8%となっています。
しかし、はじめから消費税の対象とみなされないものもあります。
その対象となる取引を「不課税取引」と言います。
「不課税取引」に該当するものは7つ。
1.給与・賃金
雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。
2.寄付金、祝金、見舞金、補助金
一般的に対価として支払われるものではないからです。
3.無償による試供品や見本品の提供
対価の支払いがないからです。
4.保険金や共済金
資産の譲渡等の対価といえないからです。
5.株式の配当金やその他の出資分配金
株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるからです。
6.資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合
資産の譲渡等に当たらないからです。
7.損害賠償金
対価として支払われるものではないからです。参考:国税庁ホームページ
つまり寄付金は対価を得て行われる取引ではありませんので、消費税の課税対象とはなりません。
寄付でも消費税がかかるとき
寄付は消費税の課税対象とはなりませんが、例外もあります。
物品を購入しての寄付は課税取引になります。
一般的に「物品寄付」と言われています。
ただし、法人が自社製品などを寄付する場合は、課税仕入れとして扱うことで消費税の計算から除くことができます。
困っている人の支援にもなり、自社製品のPRにもなるという一石二鳥ですね。
そこで「消費税パーフェクトガイド.com」で調べてみました。
お祭りに寄付するときの事例をみてみましょう。
- 協賛金を寄付したとき
非課税対象となるので、消費税はかかりません。
- お神酒を購入して寄付した場合
物品寄付になるので課税対象になります。
- 社名入りの提灯代を寄付した場合
宣伝を目的として寄付をした場合は課税対象になります。
このように、一つのイベントだけをみても、消費税のかかる寄付、かからない寄付とわかれているのです。
消費税をかけずに物を買う方法
寄付は消費税がかからないという仕組みを使えば、消費税をかけずに商品を購入することができるんです。
それはふるさと納税です。
ふるさと納税は、納税という名前ではありますが、自治体への寄付にあたります。
返礼品が豪華で節税にもなる、とブームにもなりました。
ところがふるさと納税でできるのは、所得税の控除だけはありません。
地方自治体への寄付にあたるので、お礼品をもらっても消費税は掛かりません。
ふるさと納税のメリットや方法については、こちらの記事をご覧ください。
寄付をするときの注意
支援先が欲しいものを調べよう
物品寄付は受け取る側にとっては自由度が低くなってしまうというデメリットも。
東日本大震災では、着ることができないような古着が送られてきたり、季節外れの物資が送られてくるというケースが多発。
支援のはずが結果的に被災地のボランティアの仕事を増やしてしまう、というトラブルが発生しました。
寄付をするときは、ホームページやTwitter、Facebookでいま何を必要としているのかチェックしてから、本当に必要なものを送るようにしましょう。
Amazonの欲しいものリストを公開し、すぐ購入ができるようになっている団体もあります。
ちゃんとした団体か見極めよう
「募金詐欺」なんてひどいことをしている人や団体も0ではありません。
活動実績はあるか?会計報告はしているか?など、寄付をする前にチェックすべきことはたくさんあります。
寄付先の選びかたについては、こちらで確認しましょう。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
税金とは社会をよりよくするために使われるもの。
それが、自分の興味のある分野に使われたら、自分で使い道を決めることができたら、一層嬉しいですよね。
身近なものと寄付のつながりを考えてみると、おもしろいかもしれませんね。